規約

1998年2月28日改訂(第二条改訂・会計規則第二条改訂)
2001年2月11日改訂(第三章八条改訂)

入口


前文
第一章 総則
第一条(名称・所在地) | 第二条(構成) | 第三条(目的) | 第四条(事業および活動)
第二章 加盟組合員の権利および義務
第五条(平等) | 第六条(権利及び義務)
第三章 加盟および脱退
第七条(加盟) | 第八条 (脱退)
第四章 機関
第九条(機関)
第一節 総会
第十条(総会の地位と構成) | 第十一条(召集) | 第十二条(付議事項)
第二節 執行委員会
第十三条(執行委員会の地位及び任務) | 第十四条(構成)
第五章 財政
第十五条(組合費)
第六章 同盟罷業、解散、改正
第十六条(同盟罷業) | 第十七条(解散) | 第十八条(改正)
第七章 付則
第十九条(施行期日)

会計規定
役員選挙規定

前文
われわれ非常勤講師は、長きにわたり十分でない教育・研究・賃金・労働条件下で勤務をしてきた。このことは、われわれ非常勤講師の専門的な教育者としての社会的地位の確立が遅れたことに大きな要因があるのではないかと考える。

したがって、これらのことを改善するため、また高等教育を担う大学人として社会的責務を果たすため、大学や社会にアピールをする機能として組合をつくり、大学の専門的な教育者としてのあり方とそれに伴う教育・研究・賃金・労働諸条件の改善について検討し、連帯してわれわれの社会的地位の確立をめざすことが必要となる。

ゆえに、この組合は、組合員の独自性と自主性を尊重しながら連携、統一した運動を行ない、社会との信頼関係を深めていくことが重要となる。

また、このことがわが国の大学の発展においても重要な課題であると認識する。

ことに、京都の大学は全国的にも特色のある自由と自治の学風を歴史的・先進的な経験において培ってきており、われわれ非常勤講師の雇用に関してもこれらの伝統を生かした教育・研究のあり方やそれを遂行させる大学の先進性を期待するものである。

そして、これらのことが実現するとき、専門的な職業としての非常勤講師の自立がはかられ、大学改革の推進と真に民主的な大学づくりへの貢献が可能となるであろう。

第一章 総則
第一条(名称・所在地)
この組織は、京滋地区私立大学非常勤講師組合(略称:京滋非常勤組合)と称し、事務所を奈良県生駒郡三郷町勢野東1-6-28石黒やすえ方に置く。
第二条(構成)
第一項、この組織は、京都府および滋賀県にある大学に勤務する専任校を持たない非常勤講師及び非常勤講師の職に在った者、及び第二項に定める賛助会員、及び第三項で定めるもので組織する。
第二項、京滋地区の私立大学の非常勤講師の職に無くとも、本組合の運動に理解と関心があり、本組合が認めた者については、在職または在住地域、在職の有無、有職者の職種によらず賛助会員とすることができる。組合員としての権利と義務については、選挙、被選挙、議決の諸権利は有しない。
第三項、本人の希望があり、執行委員会が承認した場合は、専任校を持つ教員であっても、組合員とすることができる。
第三条(目的)
この組合は、組合員の相互信頼と協力のもとに、非常勤講師の生活と社会的地位の向上をめざすとともに、教育・研究・労働条件を改善し、大学教育と学術・文化の民主的発展ならびに大学の自治と学問・思想の自由の確立に寄与することを目的とする。
第四条(事業および活動)
この組合は、前条の目的を達成するために次の活動と事業を行う。
一、労働条件および経済的地位・待遇の改善その他、加盟組合員に共通する目的を達成するための協力の共同事業に関すること。
二、組合員の権利および地位を擁護するための協力共同など、相互支援活動に関すること。
三、組合員の生活向上、福利厚生の充実など同一職域の勤労者として提携するための相互扶助・協力の共同事業に関すること。
四、この組合に関係する情報や経験を交流し、整理し、普及すること。

第二章 加盟組合員の権利および義務
第五条(平等)
この組合の構成員は、この規約のもとに平等の権利および義務を有し、またその自主性は尊重される。
なに人も、如何なる場合においても、人権・年齢・性別・門地・人種・地位または政治的・宗教的信条によって差別を受けることはない。
第六条(権利及び義務)
組合員は、次の各号の権利、義務を有する。
一、総会に出席し発言を求め議決に参加する権利と義務
二、組合のすべての選挙における選挙権と被選挙権
三、組合活動により生ずる権益を平等に受ける権利
四、処分に対し弁護を受ける権利
五、規約及び決議に服し反組合活動をなさざる義務
六、組合費を納める義務

第三章 加盟および脱退
第七条(加盟)
この組合に加盟しようとする講師は、申込書に加盟費をそえて執行委員会に提出し、その承認を得なければならない。
第八条 (脱退)
一、この組合を脱退するには、組合費その他の負担金を完納のうえ、一ヶ月前に理由書をそえて執行委員会に届け出なければならない。
ただし、この組合を脱退した者は、既納の組合費および財政上の権利を放棄したものとする。 二、組合費を三年にわたり理由なく滞納した場合は、執行委員会において脱退したものとみなすことができる。

第四章 機関
第九条(機関)
この組合の運営のため次の機関をおく。
一、総会
二、執行委員会
第一節 総会
第十条(総会の地位と構成)
総会は、この組合の最高の意志決定機関であり、この組合の役員と組合員とで構成する。但し役員は議決権を持たない。
第十一条(召集)
総会は少なくとも年一回開催する。総会の召集は執行委員会の議決を経て委員長が行う。
2、加盟組合員の三分の一以上の要求があったとき、または執行委員会が認めたときは、臨時に大会を開催する。組合員の要求に基づく大会は、要求のあった日から三十日以内に開催しなければならない。
第十二条(付議事項)
次の事項は総会の議決によらなければならない。
一、活動方針の決定および総括の承認。
二、予算の決定および決算の承認。
三、執行委員会による緊急処理事項の承認。
四、他団体への加盟および脱退。
五、その他この組合の目的達成に必要な事項の決定。
2、総会は組合員総数の過半数の出席によって成立する。また、委任状による出席も認められる。
3、総会の議決は、委任状を含まない出席組合員の過半数の賛成を得なければならない。
第二節 執行委員会
第十三条(執行委員会の地位及び任務)
執行委員会は、総会において選出される。
執行委員会は、総会の決定にしたがって、この組合の活動に関する日常的業務の執行にあたる。
第十四条(構成)
執行委員会は、委員長、副委員長、書記長及び執行委員をもって構成する。
執行委員会は、委員長が召集し、過半数の出席によって成立する。執行委員会の議決は、構成員の過半数の賛成を得なければならない。

第五章 財政
第十五条(組合費)
この組合の経費は、組合員による加盟費、組合費の拠出および寄付その他の収入をもってこれにあてる。組合員からの組合費は、別に定める会計規定による額とし、毎月末までに納入する。
2、会計報告は労働組合法の規定する監査を行い、総会においてこれを公表し、承認を求める。

第六章 同盟罷業、解散、改正
第十六条(同盟罷業)
同盟罷業は組合員の直接無記名投票による過半数の賛成を得なければ開始することができない。
第十七条(解散)
この組合は、組合員の四分の三以上の多数による総会の決議によって解散する。
第十八条(改正)
この規約は組合員の直接無記名投票による過半数の賛成によって改正する。

第七章 付則
第十九条(施行期日)
本規約は一九九五年七月十九日から施行する。

会計規定
○ 1998年2月28日 第二条改訂。
第一条
この規定は、京滋地区私大非常勤組合規約第十五条に基づいて定める。
第二条
本組合の基本組合費及び賛助会員費は、次に定める通りとする。
第一項、年収が200万円未満の非常勤講師及び非常勤講師の職に在った者については、月額400円×12ヵ月とし、情況に応じて減免を申請できる。
第二項、年収が200万円以上400万円未満の者は、月額700円×12ヵ月とする。
第三項、年収が400万円以上の者は月額900円×12ヵ月とする。
第四項、賛助会員の組合費については、年5000円を基準とする。
第五項、大学院生、大学院修了者、大学院単位取得退学者、研究生の賛助会員の会費については、第一項に準じる。
第六項、各人の組合費の基準となる年収は、自己申告によるものとする。
第七項、納入は、各人の情況に応じて、月毎の納入もできるが、半年、一年分の前納を原則とする。納付に際する諸費用については組合員負担とする。本人の状況に応じての減免申請を受けた場合、年収や身分による経済生活上の安定度・困難度を配慮して決定する。
第三条
予算は、執行委員会が原案を作成し、総会に提出し、その議決により確定する。
2、執行は、執行委員会が行う。
第四条
財務担当者は、毎年度定期総会に、会計決算を行い、会計監査員の監査報告と共に、総会に報告し、その承認を求めなければならない。
第五条
この規定に明示していない項目については、執行委員会で決定し、次期総会の承認を経なければならない。
第六条
この規定は一九九五年七月十九日から施行する。

役員選挙規定
第一条
この規定は、京滋地区私大非常勤組合規約第十三条に基づいて決める。
第二条
選出される役員は規約第十五条にかかげる役員とする。
第三条
役員の選挙は、総会で行う。
第四条
選挙は総会において加盟組合員の投票により行う。
第五条
役員の選挙に立候補できるものは、加盟組合員とする。
第六条
この規定は一九九五年七月十九日から施行する。


入口

© 京滋地区私立大学非常勤講師組合

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