同志社契約書問題に関する緊急学習会 (4.30) の報告
2001.05.06


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2001年4月30日に「同志社契約書問題に関する緊急学習会」を,脇田滋さん (龍谷大学、労働法) をお招きして,京都の私大教連で開催しました.

契約書の法律上の問題点や対処法について脇田氏や弁護士の方の意見など,専門家の意見をいろいろ聞くことができて大変勉強になりました.以下に内容を簡単に報告します.

契約書本体および経過についてはまた後日掲載します


・労働基準法にも,労働条件を文章で明示するべきであるとあり,これは,働く側を拘束するものでもあるが,むしろ働かせる側を拘束する点で労働者にとっては「有利な」ことだというのが,一般の理解である.

→その点今回の契約書は,労働者に不利なことばかりが書いてあるので,契約書に明示されていない事項についても明示するように求めることもできる.

・今回,契約書の内容を大学側が勝手にきめ,一方的に送りつけてきたのは,労働条件の労働基準法にある「労使対等決定の原則」に反している.

・就業規則を定める場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない,という労働基準法の規程にも反している.とくに「パート法」(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)には,短時間労働者の就業規則は,短時間労働者の過半数を代表するものの意見を聴くように努めよ,とあるが,そのような手続きを同志社大学が全く行わなかったのは問題である.

・登録者がなく「休講」となる場合の「2ヶ月分」の保証という規程は,労働基準法の規程の,最低60%を明らかに下回っている.

また,今回の同志社大学の契約書には,病気休暇の規程がありません.(立命館大学の契約書には2ヶ月まで休めると書いてあります)それにからんで,参加した組合員の方から,健康診断と病気休暇の保証の重要性についての意見がありました,自分が健康な間は「自分は大丈夫」と思っていても誰でも病気になることはあるし,そのようなときに,つけこまれないためにも,あるいは専任の温情にすがるしかない(専任や事務が不親切な場合はあきらめざるを得ない)という不安定な状況を打破するためにも,病気休暇の規程をぜひ要求したいものです

それから契約書の最後の部分,XXの場合はクビにできるというところは内容には問題があるので,説明を求めることはもちろんできる.ただしこのような規程は,多くの労働契約書に入っているものでもあるし,(たとえば専任教員の契約書にも同じようなことが入っているそうです)その契約書にサインしたからといって,雇用者側が,ジャンジャン好き勝手に首を切っていいというものではない.
つまり,契約書に「名誉を傷つけた場合クビ」と書いてあっても,雇用者側が,「あんたは名誉を傷つけたからクビです」と好き勝手に判断できるという意味ではなく,やはり解雇には,解雇の法的な手続きが必要であるからそれほど心配することはない,ということでした.

→ただし病気休暇についてはまた別問題です.

その他,安全管理・衛生管理,セクハラ対策等々,契約書に書いていないが 書くべきことはたくさんある.

そこで,このような,問題の多い契約書が送られてきたことを,よい機会と とらえ,待遇改善に結び付けられれば良いのではないかというお話でした.


また,今回の学習会では,参加者の方から活発な発言があり,意見交換ができたこともたいへん有意義でした.

この問題に関して組合の今後のとりくみについては現在検討中です.

この学習会当日の資料を脇田氏のホームページで見ることができます.上に短くはしょって書いた話が専門的にくわしく書いてあり,また法律などの資料や,関連資料も沢山あります.URLは以下の通りです.どうぞごらんください.

脇田滋氏の有期契約のホームページ
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexnin.htm
の「同志社大学嘱託講師契約書をめぐる個人的見解」
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/ws010430.htm
がこの学習会で配布された資料です.


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© 京滋地区私立大学非常勤講師組合