組合規約改正案

2001年2月11日

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執行部よりの改正案.

現行組合規約第三章八条二項中「六ヶ月」を「三年」に改める.ただし,実際の運用に当たっては,出来るだけ本人に打診して意思を確認するよう努める.

改定する理由:現在組合費納入は,ほぼ一年に一度であり,6ヶ月の猶予期間では短い.何かと2年ほどはうっかりすることがあるので,期間をのばす.

現行第三章引用

第三章 加盟および脱退
第七条(加盟)
この組合に加盟しようとする講師は、申込書に加盟費をそえて執行委員会に提出し、その承認を得なければならない。
第八条 (脱退)
一、この組合を脱退するには、組合費その他の負担金を完納のうえ、一ヶ月前に理由書をそえて執行委員会に届け出なければならない。
ただし、この組合を脱退した者は、既納の組合費および財政上の権利を放棄したものとする。
二、組合費を六ヶ月にわたり理由なく滞納した場合は、執行委員会において脱退したものとみなすことができる。


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© 京滋地区私立大学非常勤講師組合